すり抜けは違反ではない
すり抜けというのは、正式名称は側方通過という名前であり、以下のように進むと違反ではありません。
・前方車両に十分なスペースがある
・追い抜く場所がイエローラインでない
・制限速度内で追い抜く
・抜いた車の前に出ない
このような条件を満たすとすり抜けは行っても問題ありません。
バイクは右側通行が定められているので、すり抜けする場合は右側から行わないとなりません。
そしてすり抜けして進路を変える、ラインを左右に跨いで蛇行運転する、左側からすり抜けするなどのことは違反となります。
それでは具体的にどのよなことが違反か、次から見てみましょう。
ちなみにすり抜け時は、道路脇はゴミが落ちていて転倒しやすい、路肩が途中で無くなっている、違法駐車が止まって進めない、急に車が飛び出してくる、などのことがありますので、すり抜けする場合は十分注意することです。
違反になる場合
・イエローライン通過
イエローラインがある場所は、追い越し禁止となっているので、いかなる場合も車もバイクも追い越しも追い抜きも出来ません。
バイクの場合は、ミラーや足もはみ出していると違反となるので、気をつけましょう。
・追い抜きと追い越し
前方の車やバイクを追い抜いて、さらにその正面に出るのが追い越しであり、必ず左側から行わなければなりません。
前方の車やバイクの前に出るのが追い抜きであり、十分な道幅が無い場合は行ってはいけません。
・通行区分違反
中央線を跨いで違う車線に走行する場合や、右からすり抜けをした場合などがこれにあたります。
特に環状線などの大きな道だと、車線が多いので、車がいるような場所では無闇に車線変更しないようにしましょう。
・進路変更禁止違反
交差点手前や交差点内では進路変更するのは禁止されていますので、その場所でバイクでも進路変更すると違反となります。
特に信号待ちしてる時に行う人が多いので、気をつけましょう。
・通行帯違反
バスレーンや高速道路の路肩など、バイクが走ってはいけない車線を走ると違反になります。
特にバスレーンは時間によって適用される車線があるので、気をつけましょう。
・合図不履行
曲がるときにウインカーを出さずに曲がったときの違反です。
ウインカーを出すタイミングが遅くても違反になり、うっかりウインカーのランプが切れていても違反となります。
いかがでしたでしょうか?
特に原付バイクは小回りもきいて、無闇に左右に蛇行して運転することも多いので、違反切符を切られやすいです。
信号待ちしている車の左側をすり抜けて、一番前に出て信号待ちする行為も違反とはなりますが、多くの方が行っており、グレーの行為となっていることが多いです。