バイクには負担の大きい高速道路の渋滞
年末年始の高速道路渋滞は毎年の風物詩ですが、バイクで渋滞に巻き込まれることが不得意なライダーも少なくないでしょう。
大型連休では20km、30kmといった長距離の渋滞も珍しくありません。
自動車であれば座ったままブレーキを操作してゆっくり進むことができますが、バイクは二輪でバランスが崩れやすく、停止から徐行への移行では足を地面に付けながら進まなければなりません。
また、低速で走行する際はクラッチ操作が頻繁に必要になり、ライダーに肉体的・精神的ストレスがかかります。
すり抜けはOK?
渋滞に遭遇する一つのパターンとして、すでに渋滞が発生している料金所や事故現場に出くわしてしまう場合が考えられます。
この状況では停車中の自動車の列に加わることになるため、比較的安全に渋滞を抜けられるでしょう。
というのも、バイクでは「すり抜け」という特権があり、停車している車の隙間を徐行で通過することができるからです。
渋滞中に車が車線変更することはあまりないため、ぶつからないよう注意さえすれば問題ありません。
ただし、実際すり抜けは危険性の高い行為と認識すべきでしょう。
バイクのミラーやハンドルが車に触れることで転倒のリスクがあるほか、それによって重大な事故に繋がる可能性があるからです。
JAFも、できるだけ控えるべきとアナウンスしています。
また、より注意しなければならないのが、徐々に交通が滞り始めるケースです。
流れが悪くなると、自動車は追い越し車線に集まる傾向があります。
それに伴って、走行車線が空くことで、空いた車線に戻ろうとする車も増えます。
このような車線変更が頻発する状況下では、バイクの「すり抜け」は危険な行為です。
イライラしているドライバーが無理に車線変更を行ったり、ウィンカーとハンドル操作を同時に行うこともあるため注意が必要です。
高速道路の路肩走行は厳禁
高速道路には、救急車やパトカーなど緊急車両が通行するための広い路肩が設けられています。
しかし、高速道路の路肩走行は一般道路と異なり明確な違反です。
路肩は通常の車道ではなく、車の故障時に一時停止する場所や緊急車両専用の走行スペースとして設けられています。
一般車両が路肩を走行することは、道路交通法に違反するだけでなく、救急活動などの緊急時に支障をきたす恐れがあるため絶対にしてはいけません。
路肩走行は通行区分違反となり、違反点数2点と反則金7,000円が科せられます。
ただし、緊急避難が必要な場合は例外とされます。
急な体調不良やトイレに行けないほどの状況など、明確な理由がある場合は路肩走行の違反が取り締まられない、または軽減される可能性があります。
とはいえ、最終的には警察の判断に委ねられるため、緊急事態でない限り路肩走行は避けるべきです。