自損事故傷害特約とは?
自損事故とは、単独事故とも呼ばれますが、相手が織らず自分の不注意や運転ミスなどで起こる事故です。
また、相手がいても自分に100%過失がある場合は、自損事故として扱われます。
バイクで走っていてスリップを起こして転倒し、ケガをしたなど、バイクは単独でも事故が起こるケースがあります。
このようなとき、自分がケガをしたり死亡したりした場合に補償される保険が自損事故保険です。
自損事故は、人のケガや死亡に関わる保険の1種です。
人に関わる自動車保険には「自損事故保険」のほかに、「対人賠償保険」や「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」などがあります。
対人賠償保険と人身傷害補償保険は相手のいる事故が対象で、相手側のケガや死亡に対して保険金が支払われます。
搭乗者傷害保険は、バイクで二人乗りをしていて事故を起こし、同乗者がケガや死亡をした際に支払われる保険です。
これら2つの保険は、他人に対する補償を扱います。
これに対して人身傷害補償保険は、運転者本人に対する補償が行われるのが特徴です。
多くの保険会社では自損事故保険は、任意保険の契約時に自動的にセットとして組み込まれています。
このため、「自損事故傷害特約」など“特約”という名前が付けられていることが多いのです。
またセット契約の場合は、オプションで人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険を付けられるようになっています。
保険会社によってセット内容やオプションが異なりますから、補償範囲や月々の保険料、事故を起こしたときに支払われる補償額などを確かめてから契約しましょう。
また、自損事故ではガードレールや信号機、店舗、車などに追突するケースもあります。
このような場合は、相手側に生じた物損を損害賠償しなけければいけません。
対物賠償保険などに加入していないと、物損分は補償されないので注意しましょう。
自損事故傷害特約が支払われるのは自分のミスによる事故のみ
バイクの自損事故保険では、自分のミスで起こした単独の事故によって、運転者がケガをしたり死亡した場合に補償金が支払われます。
また自動車など相手がいる事故であっても、相手側に過失がない場合も自損事故とみなし、本人のケガや死亡に対して補償が行われます。
補償内容は保険会社によって異なりますが、主に死亡した場やケガ、後遺障害が生じた場合の保険金です。
また、ケガの治療費や通院費、介護が必要な場合の介護費用に対しても保険金が支払われます。
自損事故傷害特約が支払われないケース
わざと事故を起こした場合、信号無視や嫌がらせ運転などの重大な過失による事故は補償の対象外です。
また、薬物やアルコールを摂取して運転した場合も補償は行われません。
このほか、地震や噴火、津波といった転載による事故も保険の範囲外となります。