人身事故を補償する対人賠償保険とは?
対人賠償保険とは任意の自動車保険の一種で、下記のような事故を起こした場合、相手側に支払う治療費や慰謝料などを補償してくれる保険です。
対象となる事例は2つで、1つ目はバイクを運転していて人を跳ねてケガ・死亡をさせた場合です。
2つ目は、バイクを運転していて他のバイクや自動車に衝突し、相手側の運転手や同乗者をケガ・死亡させた場合となっています。
つまり対人事故を起こして、相手がケガや死亡をしたときのための保険なのです。
対人賠償保険が適用される条件とは?
対人賠償保険は、全ての対人事故を補償するわけではありません。
次のような事例では、保険金が支払われないので注意しましょう。
まず、自分自身がケガや死亡をした場合です。
また、親、配偶者、子供など、自分の身内をケガ・死亡させた場合も保険料は支払われません。
対人賠償保険は、他人への賠償に限定した保険なのです。
また、契約者が雇用している従業員も補償の対象外となります。
このほか、保険契約をしている車両を使用・管理している人も被保険者とみなされ、補償はありません。
身内への補償はありませんが、兄弟・姉妹は他人と見なされ、賠償金が支払われます。
地震や台風、洪水、津波など天災によって生じた事故も対象外となります。
当然のことですが、わざと事故を起こした場合も補償はされません。
対人賠償保険に加入しないリスクとは?
交通事故で相手に重症を負わせた、死亡させてしまった、このような場合の治療費や慰謝料は膨大です。
バイクや車の運転者には自賠責保険の加入が義務づけられていますが、自賠責で補償できる金額には上限があります。
相手がケガをした場合は120万円まで、後遺症が残ったときは4000万円まで、死亡したときは3000万円までです。
自賠責保険の補償範囲よりも高額が請求されるケースが多いため、対人賠償保険が用意されてるのです。
相手にケガを負わせた場合、治療費はもちろんですが、ケガの治療で働けなかった分の生活費、診断書などの書類の作成費、通院のための交通費なども請求されます。
大きなケガの場合は、1000万円を超える額が請求される事例もめずらしくありません。
もっと深刻なのが、後遺症が残ったり死亡した場合です。
脊椎などを損傷して寝たきりなるなど、重大な後遺症が残ると相手からの請求金額は膨大になります。
過去の事例では裁判で4億円以上の請求命令が出たケースもあります。
自賠責保険だけにしか加入していないと、高額の治療費や慰謝料、損害賠償を請求されたとき、生涯を掛けて支払い続けなければいけません。
また加入する際は、補償金の上限がない無制限の対人賠償保険を選ぶことをおすすめします。